まん延防止等重点措置 内容 - Twti Vp9knj Lm : 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の. まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1 区域 大阪府全域 要請期間 4月5日~5月5日 実施内容 府民への呼びかけ 資料2-1 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項) 少しでも症状がある場合、早めに検査を受診すること(特措法第31条の6第2項) まん延防止等重点措置等について 市職員の新型コロナウイルスの感染について 1月市報同時配布リーフレット「stop!コロナ 感染防止のお願い」 市内発生動向 発熱などの症状がある場合の受診方法が変わりました 年末年始の行事等に 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市.
まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1 区域 大阪府全域 要請期間 4月5日~5月5日 実施内容 府民への呼びかけ 資料2-1 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項) 少しでも症状がある場合、早めに検査を受診すること(特措法第31条の6第2項) 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 まん延防止等重点措置等について 市職員の新型コロナウイルスの感染について 1月市報同時配布リーフレット「stop!コロナ 感染防止のお願い」 市内発生動向 発熱などの症状がある場合の受診方法が変わりました 年末年始の行事等に 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 区域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (※檜原村、奥多摩町及び島しょ町村を除く都内全域) 期間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで
まん延防止等重点措置等について 市職員の新型コロナウイルスの感染について 1月市報同時配布リーフレット「stop!コロナ 感染防止のお願い」 市内発生動向 発熱などの症状がある場合の受診方法が変わりました 年末年始の行事等に 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 区域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (※檜原村、奥多摩町及び島しょ町村を除く都内全域) 期間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで )第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行う。 1 措置を実施する期間 令和3年4月20日~6月20日 2 措置区域 まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1 区域 大阪府全域 要請期間 4月5日~5月5日 実施内容 府民への呼びかけ 資料2-1 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項) 少しでも症状がある場合、早めに検査を受診すること(特措法第31条の6第2項) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西
北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設
1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 区域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (※檜原村、奥多摩町及び島しょ町村を除く都内全域) 期間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の まん延防止等重点措置等について 市職員の新型コロナウイルスの感染について 1月市報同時配布リーフレット「stop!コロナ 感染防止のお願い」 市内発生動向 発熱などの症状がある場合の受診方法が変わりました 年末年始の行事等に 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 )第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行う。 1 措置を実施する期間 令和3年4月20日~6月20日 2 措置区域 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市. まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1 区域 大阪府全域 要請期間 4月5日~5月5日 実施内容 府民への呼びかけ 資料2-1 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項) 少しでも症状がある場合、早めに検査を受診すること(特措法第31条の6第2項)
)第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行う。 1 措置を実施する期間 令和3年4月20日~6月20日 2 措置区域 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市. 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 まん延防止等重点措置等について 市職員の新型コロナウイルスの感染について 1月市報同時配布リーフレット「stop!コロナ 感染防止のお願い」 市内発生動向 発熱などの症状がある場合の受診方法が変わりました 年末年始の行事等に
)第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行う。 1 措置を実施する期間 令和3年4月20日~6月20日 2 措置区域 まん延防止等重点措置等について 市職員の新型コロナウイルスの感染について 1月市報同時配布リーフレット「stop!コロナ 感染防止のお願い」 市内発生動向 発熱などの症状がある場合の受診方法が変わりました 年末年始の行事等に 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 区域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (※檜原村、奥多摩町及び島しょ町村を除く都内全域) 期間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西
まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1 区域 大阪府全域 要請期間 4月5日~5月5日 実施内容 府民への呼びかけ 資料2-1 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項) 少しでも症状がある場合、早めに検査を受診すること(特措法第31条の6第2項) 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 )第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行う。 1 措置を実施する期間 令和3年4月20日~6月20日 2 措置区域 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 区域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (※檜原村、奥多摩町及び島しょ町村を除く都内全域) 期間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市. まん延防止等重点措置等について 市職員の新型コロナウイルスの感染について 1月市報同時配布リーフレット「stop!コロナ 感染防止のお願い」 市内発生動向 発熱などの症状がある場合の受診方法が変わりました 年末年始の行事等に
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1 区域 大阪府全域 要請期間 4月5日~5月5日 実施内容 府民への呼びかけ 資料2-1 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項) 少しでも症状がある場合、早めに検査を受診すること(特措法第31条の6第2項) )第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行う。 1 措置を実施する期間 令和3年4月20日~6月20日 2 措置区域 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の
三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市. 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1 区域 大阪府全域 要請期間 4月5日~5月5日 実施内容 府民への呼びかけ 資料2-1 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項) 少しでも症状がある場合、早めに検査を受診すること(特措法第31条の6第2項) まん延防止等重点措置等について 市職員の新型コロナウイルスの感染について 1月市報同時配布リーフレット「stop!コロナ 感染防止のお願い」 市内発生動向 発熱などの症状がある場合の受診方法が変わりました 年末年始の行事等に )第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行う。 1 措置を実施する期間 令和3年4月20日~6月20日 2 措置区域 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。
)第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行う。 1 措置を実施する期間 令和3年4月20日~6月20日 2 措置区域
「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。 これは2021年2月に成立した 新型コロナ対策 改正特別措置法 で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 区域 23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 (※檜原村、奥多摩町及び島しょ町村を除く都内全域) 期間 令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで )第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行う。 1 措置を実施する期間 令和3年4月20日~6月20日 2 措置区域 まん延防止等重点措置等について 市職員の新型コロナウイルスの感染について 1月市報同時配布リーフレット「stop!コロナ 感染防止のお願い」 市内発生動向 発熱などの症状がある場合の受診方法が変わりました 年末年始の行事等に まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1 区域 大阪府全域 要請期間 4月5日~5月5日 実施内容 府民への呼びかけ 資料2-1 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項) 少しでも症状がある場合、早めに検査を受診すること(特措法第31条の6第2項) 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市. 北海道による要請内容(まん延防止等重点措置に基づく) 道による要請概要(道庁ホームページへのリンク、p.1をご参照ください) 要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)までの21日間 対象施設
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 まん延防止等重点措置. 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の
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